土地家屋調査士業務

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業務内容

土地家屋調査士が主にできることは、(1)表示登記に必要な土地や建物の測量,(2)表示に関する登記申請手続きの代理です。

具体的には、土地の測量や隣接地との境界確認,地目変更や地積更正登記及び分筆や合筆登記申請、建物を建てたり壊したりした際の建物表題登記や建物滅失登記申請などを行います。

当事務所は,下記業務を中心にご依頼・ご相談をお受けしております。
土地の測量及び境界確認  ●公共用地境界確認申請
土地地積更正登記     ●土地地目変更登記
土地分筆/合筆登記    ●土地境界の復元
建物表題登記       ●建物滅失登記
建物表題部変更登記    

測量・境界確認

境界紛争の報道等を受け,市民の境界に対する認識が高まっています。

不動産業界でも,後日の紛争防止のため,所有不動産の売買や住宅建築の際に境界を確認することが一般的となってきています。

当所では,専門家の視点で資料や証言の収集と分析を行い,GPSやトランシット測量機を用いて基準点(現存しないときは図根点の設置)や境界標識を探索し,探索結果が近隣土地と整合するよう画地を調整したうえで,隣接地所有者と協議しながら境界を確認し,確認した境界について確定測量を実施します。

ときには隣接地所有者が分からないことがございますが,当所では,必要に応じて隣接地の所有者を調べ,協力を得たうえで境界確認をいたしますので,お気軽にご相談ください。

公共用地境界確認

市道,県道や里道,河川や水路などの公共用地に隣接する場合,管轄する行政機関との境界確認が必要です。

当所では,申請書類作成,添付書類収集,申請書提出から,行政機関との立会い,境界標識設置,図面作成,境界確認書受領まで,依頼者様の代理人として手続きいたします。

また,依頼地・公共用地のそれぞれに接する民有地があれば,民有地の所有者に連絡し,立会いと境界確認を実施します。

土地の表示に関する登記

土地家屋調査士は,土地登記記録の「表題部」に記載される項目に関する変更・更正の登記の専門家で,当所では,主に下記の登記をお受けしております。

☆公共用地(無番地)の払い下げを受けたとき 土地表題登記
☆土地の利用目的が変わったとき       土地地目変更登記
☆土地の実測面積が登記簿と違うとき     土地地積更正登記
☆土地を分割(合併)するとき        土地分筆(合筆)登記

土地境界の復元

工事や作業などを原因として,元々あった境界標識が抜ける(又は亡失する)ことがあります。

また,遠方にあるご実家を売却する場合,どこが境界かわからないこともあるでしょう。

当所では,依頼者様や隣接地所有者等の証言,地積測量図等の公的資料や民間で保管する資料,現地形状などを基に,専門的知見を活かして境界の復元作業を行っております。

建物の表示に関する登記

土地家屋調査士は,建物登記記録の「表題部」に記載される項目に関する表題、変更・更正、滅失の登記の専門家で,当所では,主に下記の登記をお受けしております。
 
☆新たに建物を建てたとき       建物表題登記
☆建物の増築や倉庫等を建てたとき   建物表題部変更登記
☆建物を取り壊したとき        建物滅失登記
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